6月に自己都合で退職し、その後転職活動を始めて失業保険の手続きが出来ていません。
私ごとの質問で恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。
6月に自己都合で退職しましたが、その後スグに転職活動を始めてハローワークに行き失業保険の手続きをしなければならないのですが、全く行ける時間が無く今日に至ってしまいました。
何故、行けなかったかと申しますと…
もちろん、面接というのもありましたが親戚の体調が思わしくなくその看病をしていたというのがあります。
それと、怒られてしまいますが行くのが億劫だったというのもあります。。。

そこで皆様にお伺いしたいのですが、
1.これから書類申請をしたら、やはり3ヵ月+7日間は待たなくてはならないのでしょうか?
2.書類提出直後に、就職先が決まったら給付は止まるのでしょうか?
3.転職状況について日々の報告は必要なのでしょうか。

質問ばかりで大変申し訳ございません。
ハローワークという場所へ行くのが初めてなので、何がどうなるか全く分からなく皆様に伺った次第です。
恐れ入りますが、アドバイスをいただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。
退職後色々大変でしたね。
今はもう落ち着かれたのでしょうか?

ご質問の件ですが、
1.これから書類申請をしたら、やはり3ヵ月+7日間は待たなくてはならないのでしょうか?

これから手続きした場合、退職理由が自己都合であったのでれば、ご質問の通り待期7日と給付制限3か月はかかります。
行けなかった理由からも、特にやむを得ない事情があったとは認められないと思いますから。


2.書類提出直後に、就職先が決まったら給付は止まるのでしょうか?

手続き直後ということでしょうか?
手続きしてすぐ就職が決まった場合については、あなたの場合は給付制限がかかるので受給がストップというより、給付制限ですぐ受給とならないはずですから影響ありません。

3.転職状況について日々の報告は必要なのでしょうか。

認定日というのがあります。
その時にきちんと就職活動を申告する必要はあります。
日々申告する必要はありませんが、忘れないようにきちんとメモしておくなりする必要はあると思います。


また、雇用保険は退職後1年以内に手続きと受給が終わらないといけないので、手続きが遅れると例え仕事がきまっていなくても、もらえるはずであった日数分が残っていても受給が打ち切りになりますので早めの手続きをお勧めします。
もちろん、受給途中で仕事が決まれば全部は貰えませんし、逆に、手続き後要件を満たした状態で早期に就職すれば再就職手当がもらえることもあります。


今後の就職活動、頑張ってください。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。

幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。

1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?

複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1 通知日は実際に手続きをした日です。資格取得は資格を得た日です。

2 妊娠退職で資格延長をするなら、認められる可能性があります。

3 本来会社が加入させなければならなかったのをしていなかったので、会社のミスです。本来本人負担分も遡及で支払わなければなりませんが、会社がかぶったのでしょう。

4 それは全く別のものだからです。なぜと言われても比べつことじたいいみがありません。

>180(失業保険がおりる日数)
違います。失業手当がおりる日数ではありません。退職前の6ヶ月間の給与から算定されるのです。あなたの場合受給できたとしても90日です。

5 特殊な例なのでわかりません。ハロワでご相談ください。
もともと辞めるつもりだったというのが気になりますし、申請時期が過ぎているのでダメかもしれません。
公共職業訓練に応募してみようと思っているのですが・・
現在の仕事が、10月いっぱいで会社都合退職になるので
3ヶ月の制限無しに失業保険が降りる予定です。

12月開始の公共職業訓練に応募しようと思っているのですが
試験に合格して訓練に通うことになった場合、支給対象日が
12月からになってしまうのでしょうか?
それとも、11月に申請して一週間後から支給対象日になるのでしょうか?
仮にスケジュールをシミュレートしてみます。

10/31付けで会社都合退職。
前後して、ハロワで求職者登録・公共職業訓練受講申し込み
11/10頃離職票受理とします。
11/11に失業給付受給手続きをハロワで行うとします。
待期期間が7日間ありますから、11/18から受給開始見込み。
この間に、入校選考試験、合格。求職活動も行う。
合格に伴い、認定日変更となり、入校直前に11月分認定(12月上中旬頃振込)
12/1入校
自動的に認定日は月末となり、12月の出席状況が訓練校からハロワへ送られ、認定(受講そのものが求職活動にみなされます)(1月上中旬頃振込)
なお、訓練受講に伴い、失業給付基本手当のほかに、受講手当(1日700円の日当)と通所手当(経路認定された交通実費)が上乗せ支給されます。
仮に3ヶ月間の訓練で2/28までとし、受給日数が90日間だったとしますと、2月途中で90日間が経過しますが、訓練修了まで自動延長されます。6か月の訓練期間だったとしても修了まで延長となります。
妊娠をきっかけに仕事を退職する予定です。
現在7週目ですが、つわりがひどいので仕事は4月いっぱいで辞めます。
出産は10月の予定です。

私も彼も20代前半で同い年、私は正社員(2年働きました)ですが彼はフリーターです。
今、働いているバイトが人手不足の為、4月いっぱいまで辞める事が出来ないそうで、5月から就活をするみたいです。
まだ籍を入れていませんが5月の終わりに籍を入れる予定です。
5月から2人共無職という形になってしまうのですが、保険の切り替えは社会保険から国民健康保険になるという事でしょうか?
5月に就職が決まって、すぐに扶養に入れるものでしょうか?

保険の事だけではなく、退職手続きや失業保険の事(妊娠きっかけの退職だと貰えない?)など分からない事が多くあります。

分からない事はどこへ相談したら良いでしょうか?
上司に聞いてみても「経理か市役所じゃない?それか親に聞いてみたら?」と曖昧な感じで…
初歩的な質問ですみません。
失業保険は、働けない状態では貰えませんよ。
延長申請必要です。
早く、彼氏に正社員で安定した給料になってもらわないと・・・
忙しいから辞められないなんて、
現実わかってないのでしょうか・・・
うつ病ですが、傷病手当や失業保険以外に何か手当はあるのでしょうか?
現在うつ病を患っている43才、男性です。今年の4月に精神的に体調が悪くなり、4月の中旬に心療内科に行き、うつ病と診断されました。診断書を書いてもらい会社を休職し傷病手当の申請をしました。しばらく休職していましたが、例え復職ができるようになってもこの会社に戻るのは絶対にムリと思ったので、6月の中旬で退職しました。なんとなく体調も戻り、通っている心療内科の医師からも「無理をしない範囲で・・・」とのことで、6月の下旬から別な会社にパート職員として働きだしました。しかし、一か月もしない間に、またうつ状態になってしまい、また休職状態になってしまいました。入職したばかりではありますが、おそらくこの会社も辞めるようになると思います。しかし、収入が全くない状態が続くのは厳しく、経済的に不安です。前の会社でうつになった時、傷病手当を申請していましたが、一か月間ではありますが復職してしまったため、傷病手当はもう申請できないんですよね。失業保険をもらうにしても、うつ病の状態ではなかなか求職活動もしんどいです。今は妻のパートだけが収入源です。子供も二人おり、先行きが不安です。傷病手当や失業保険以外に、何か手当などはないのでしょうか?本当に困っています。アドバイスがあればお願いします。
まず傷病手当金は途中で復職をしても、
初回の受給日から1年半以内だと、同じ傷病名でももらえます。

障害年金は初診日から1年半経たないともらえないので、
この場合は無理です。

傷病手当金は在職中から受給していると、
退職しても継続して受給開始日から1年半まで支給されます。
しかし、その間は「就労できない」ということなので、
失業保険の延長申請をしておく必要があります。
それをしておくと、病状がよくなって、
医師が「就労可能」と診断書を書いてくれたのをハロワに出した時点で、
失業保険が支給開始されます。

または休職をしている間に障害者手帳を申請することをお勧めします。
申請して認定されるまでに3ヶ月以上はかかると思いますので、
その間は休職しているしかないと思いますが、
後々、とても助かる制度になっています。

体調、健康面で自己都合退職をした場合、
離職票には「自己都合」と書かれますが、
ハロワの窓口で最初に健康面で続けられなかったこと、
やむを得ず辞めなければいけなかったこと、
しかし医師はもう少し軽い仕事ならできると言っているということを、
説明してみてください。
これは在職中から障害者手帳を持っている人なら適用されるのですが、
「就職困難者」に認定されます。

これに認定されると45才以下で300日、46才以上で360日の失業保険が、
待機期間の7日だけですぐに支給されます。
就活は月に1度ハロワに行ってPCで検索したりするだけです。
(普通は2回です)
300日というのはとても長い時間でこの時間を使って休養も出来ますし、
その期間にゆっくりと仕事を探し、途中で就職した場合でも、
その活動の早さによって「再就職手当」というものが出ます。

障害者手帳を持っていれば、医師の診断書と共に提出することで、
これに該当し長期の支給を受けられますが、
単に健康面で辞めざるを得なかったということを説明するだけでも、
「就労可能」の診断書をつけて出すことで稀に認定されることもあります。
(この失業保険と傷病手当金は相反するものなので併給出来ません。)

自己都合で退職するからと言って、
何も情報を集めないで自己都合退職するよりは、
もう少し退職後の制度のことを調べて有利な退職をして下さい。
ハロワに訊ねても回答してくれると思います。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
分かる範囲でにお答えしますね。

まず、妊娠による失業保険の受給期間の延長の申請をしても、社会保険・年金についてご主人の扶養に入ることは可能です。

質問者様の場合、妊娠出産の為に退職されたわけではありませんので特定理由離職者には当てはまりません。

受給期間の延長手続きの時期にについてですが、2月に入ってからでも大丈夫ですよ。

質問者様の場合、離職表が届いた時点で一度求職の申し込みをし、その後改めて受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
(妊娠していても求職の申し込みはできます。)

そうすると、7日間の待機期間が終了しますし、受給期間延長中に3ヶ月の給付制限期間も経過するので、産後に求職活動をする際にすぐに受給できると思います。

--------((すみません。訂正します。))-----------
上で書いた給付制限については確かではありません。
もしかしたら給付制限は残るのかも知れません。

それと、離職票が届く頃には妊娠されているかどうか、はっきりしますよね。
妊娠がはっきりしている状態で、働く意思が無いようでしたら、求職の申し込みをすることはできませんよね。
変なことを書いてしまってすみません。
(質問者様の場合、妊娠かどうかはっきりしない時期なので・・と勘違いしていました。)

受給期間の延長手続きは、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1か月以内となっています。

妊娠されているようでしたら、母子手帳の交付を受けてから1ヶ月後位に職安に行って、受給期間の延長手続きをされるといいと思います。
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