会社で色々あって、辞めなければならない状況になりました。
私は、「できれば辞めたくはないけど、会社に迷惑をかけた事は事実なので、後は会社の方針に従うだけ」だと伝えましたが、会社側か
らは何も言われません。
でも、実際一緒に働いている上司には「ずるずる居ても仕方ないから時間を作って貰って社長と話をしなさい」と言われました。
あくまでも自主退職にさせたいのかどうか…。
会社の方針がよく分かりません。
こういう場合、どうしたら良いでしょうか?
自主退職になると失業保険がもらえないようなので、本当に辞めなければならないなら解雇して貰う方が良いのかな?とも思いますが…。
皆さんのご意見を伺いたく思います。よろしくお願いします。
そのまま居たとしても、針のむしろの上に座っているようなものではありませんか。

解雇ならば確かに待機期間が無く支給はされます。
それを期待しているのならば、今の内に探し、決めて、退職しては如何ですか。
失業保険は給与と比べると、低い金額で、生活もままなりません。
その金を期待していても、生活は可能でも、面接時の交通費まではなかなか出ません。

「探す間、待って欲しい」とか、「2月末日までにして欲しい」などの条件の摺り合わせになるのでは。
会社が解雇するのならば、とっくにしているのでは?
失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?

詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。

1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
基金訓練 生活給付金 について

ハローワークでの基金訓練、生活給付金、職業訓練について詳しく教えて下さい。


今月末で退職し、そのあと失業保険を受ける為ハローワークに行こうと思っています。会社都合の退職ではなく自己都合なので受給は3ヶ月後からなのですが

ハローワークで資格を取りながら給付金を受け取れる話しを聞きました。

くぐってみたところ基金訓練、生活給付金、職業訓練など色々言葉がでてきたのですがいまいち良くわかりません。

世帯全体の収入や貯金など関係があると思いますが、詳しく教えてもらえないでしょうか?

現在旦那の年収は300万以下
貯金100万以下です。
職業訓練には、大きく2つに分けて「公共職業訓練」と「基金訓練」があります。

原則として、公共職業訓練は、雇用保険受給資格のある方(雇用保険に加入していて、かつ、失業し、求職活動を行っている方(受給制限期間中の方も含む))向けのもので、基金訓練は、その資格のない方向けのものです。


また、職業訓練期間中の生活費等支援の給付金としては、「失業給付金」と「訓練・生活支援給付金」があります。


質問者さんは、雇用保険受給資格がある方ですから、「原則としては」基金訓練は受けられませんし、訓練・生活支援給付金は「ほぼ間違いなく」受けられません。

受給制限期間中に公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限がその時点から解除され、すぐに失業給付の受給開始となります。また、当初の受給期間が何日間であるかに拘わらず、訓練修了まで延長給付されます。

そして、失業給付の受給には、世帯の年収や貯金額などの条件は一切ありません。ただ、失業者の定義に当てはまればよいだけです。

公共職業訓練には受けたい講座が無いが基金訓練にはそれがあるなどの場合には、雇用保険受給資格者も基金訓練を受講できることがありますが、失業給付の受給制限は解除されません。

ただし、前期の例外に該当し基金訓練を受けた場合、受給制限期間がすぎ失業給付を受け、そしてその受給が終了したあとも基金訓錬か公共職業訓練を受けていて、かつ、一定の所得要件などに当てはまれば、それ以降は「訓練・生活支援給付金」を受けることができます。
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