失業保険を貰いながら職業訓練を受講を検討しています。

失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
①退職すると会社から「離職票」が発行されます。発行のタイミングは会社によって違いますが、基本的には一週間程度です。

②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。

③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。

④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。

※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。

この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。

①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。

と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。

また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。

しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。

ですので、貴女が働ける状態になってからの受給になります。

ちなみに受給額は、直近6ヶ月の6割程度で、給付期間は120日です。
ただし、自己都合退職ですので、3ヶ月の給付制限(この期間は支給されません)が入り、実質手元に入るのは、4ヵ月後です。
失業保険について質問です。埼玉在住で離職理由コード31、給付日数は90日です。
今月で基礎給付ラスト15日分の認定があるのですが、個別延長給付の対象になっています。

もし認定日前に就職が決まった場合、個別延長給付にはならないのでしょうか。
延長となる応募回数の要件はクリアしています。
最後の認定日に、就職が決まったか聞かれるのですが、これは実は微妙なのです。

個別延長でなく、就職が決まった際も、就職日前日まで、給付金は支給されるのは、ご存知かと思いますが、これに関しても、一応ハローワークは求職活動をして下さいと言います、実際は雇用日まで決まってる方にもです、矛盾してますよね。

最後の認定日に、内定通知は貰ったが、よりよい会社を探したいと言えば、延長される可能性はあると思います、雇用日まで決まってると言えば、延長されないでしょう。

また、その会社がハローワークの紹介でなければ、決まってないで通してもいいかと思います、就職1日前に就職届を提出しますが、雇用日は書きますが、内定日まで書く必要はありませんので。
「補足拝見」
個別延長給付は特定受給資格者のみに与えられたものです、自分の都合で退職したわけではありませよね、前に経験してるのが原因で、対象にならないとは考えられません、対象者なら規定応募回数があれば、延長されるはずです。
ただ、延長期間中の求職活動内容は厳しくなっていると聞きます。
失業保険受給中の仕事。
3月末で退社した会社から1ヶ月~長くて3ヶ月、働いてくれないかとお願いされ、恩もあるし、その後が気になる子もいたのでお受けしました。時給で1日7時間30半労働で、土曜は隔週になります

需給が減額されることはしっているのですが、需給とじたいも無理になりますか?
又、保険など加入したほうがよいなどアドバイスをください。

給付制限3ヶ月
休職申し込み日230414
需給満了日240331
基本手当て4541円
所定給付90です


お受けしなかったほうが良かったかなと思ったりします
その時間を働くと就職したことと判断されます。
ですから一旦雇用保険を中断しなければなりません。それが終わるとまた再開になります。
会社から採用証明書を貰ってハローワークに行って手続きをしてください。
終われば退職証明書を貰って手続きしてまた再開になります。
給付制限期間内に終われば問題なく予定通り受給が可能です(引かれることはありません)
「補足」
前職でいけないのは再就職手当を受給する場合です。失業給付を受給する場合は問題ありません。
失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。

1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。

なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。

この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?

希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
>この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?

はい。そのとおりです。最後に退職した事業所での離職票の離職理由で判断されます。
現状では給付制限3ヶ月間が発生する可能性が高いです。

なお健康保険の傷病手当や労災の傷病給付の支給を受けている期間は、失業給付の受給はできません。

念のためハローワークの給付担当へ相談してみてください。
健康保険の扶養保険の条件について
春に結婚を控えています。

そこで彼女の健康保険を扶養にしようと思っています。

扶養の条件で年間収入が130万以下、被保険者の半額以下ということです。

このときの年間収入というのはさかのぼってのものでしょうか?
また扶養申し込みから未来での1年間でおおよ年収はこれくらいというふうに見るのでしょうか?

いくつか調べていたのですが、サイトによってまちまちなので混乱しています。

状況としては9月に会社を退職し、今月から失業保険をもらい、取得後パートをすることになっています。

失業保険が完了してから扶養保険にしたいと考えています。
社会保険の扶養条件の収入は将来に向かって130万円かどうかを計算します。
なので、
130万円÷12ヶ月=108,333円を月の収入を超えたら扶養には入れません。
パート収入の目安にしてください。

なお、所得税の扶養については1/1~12/31の1年間の収入が103万円かどうかで判断されます。
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