この場合は自己退職扱いでいいのでしょうか?
・私が6月下旬にスタッフとトラブルになる

・その夜、上の者(Aさん)に電話で相談。私「改善がないようならば有給使って退職する」「仕事はしたい」

・その人は「自分の判断では今ここで決断できないので2,3日自宅待機してもらえますか?必ず電話します」

・2,3日たっても電話なし

・約2週間ほどたったころ、他の支店スタッフと電話で話していたときに「まだ電話がない」ということを話し、そのスタッフが別件の電話をした際、私が電話を待っているということを伝えた。

・その日に相談したAさんから電話かかってきて「有給消化した7月●●日付けの退職です」と伝えられる。社会保険の手続きなど事務的なことのみ。こちらの意思確認なし。

・数日後、別の事情ができ(半分ヤケですが)、「退職する気はない」とAさんにメールを送る

・別のBさんから電話かかってきて(要約した言葉にしています)「そんなの無理です。最初にAさんに言った時点で有給使うようになっていて手続きができています(しています?) 社労士さんに確認したらそれでOKだそうです。自分から辞めると言っていてまた仕事したいなんて勝手です。あなたは7月●●日付けの自己退職です。」というような旨の電話がある。


@私は他の従業員よりほんの少しですが給与が高かったので不況で間違いなく厳しい経営なのを感じていましたし、自分から辞めると言ってたのを重きにしたそうに感じます。(解雇したら色々会社に不都合なんですよね・・?)

@私は「退職したくない」と伝えたのに手続きが進んでいるからと自己退職なのがなんとなく腑に落ちないです。裏では、こうやって文句が多い従業員はいらないという上の者の思いがチラチラ見えますし、今までも意見した人間が左遷・退職に追い込まれていたのを見てきました。

@会社に対しては大げさに争うつもりもないです。(自分勝手なのも承知ですが、他のいろんな面で愛想が尽きているのも事実です)もちろん、本音をいえば失業保険すぐ貰える「会社都合」がいいですが。

*** ***

Q・やっぱり「自己退職」でいいんでしょうか?
もしいいのであれば、どの部分の発言がどういう効果がある・・など、無知な私にわかりやすく教えていただけたらと思います。

Q・あまり考えてはいないですが、自己退職を会社都合に持っていく方法はありますか?そして、相談できる場所はどこになりますか?


よろしくお願い致します。
>改善がないようならば有給使って退職する

文章に書かれてない事も本当はあると思います。
自身で退職の意思を担当者(上司になります)に告げたので
担当者は受理してます。

この時点で自己都合になってます。

世間で売り言葉に買い言葉といのがありますが労働法では
その理屈は通用しません。

退職の意思が受理された後に取り消す場合は担当者(上司)の
許可が要ります。
なので貴方が仕事を継続したいと言っても担当者の許可なしに
退職の取り消す事は出来ません。

離職票に触れてる人がいますが本人のサイン・印鑑無しで発行する事が
可能です。
本人の確認箇所に会社の判を押して理由を述べれば離職票を発行する
事が出来るようになっています。

>自己退職を会社都合に持っていく方法はありますか?

ありません

が、失業状態を会社都合と同様に扱われるようにする事は出来ます。
ただし判断はハローワークの担当者次第で確実性の無いものです。
急ぎです。失業保険についてです。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
残念ですが、認定日を間違えていたのであれば今回は認定されないでしょう。
減額になったりもしません。

何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。

ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。

ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。


ご参考になさってください。
失業保険に詳しい方お願いしますm(__)m

8月に退職予定なのですが、7日間の待機期間後、アルバイトしながら職探しをするつもりです。

失業保険を貰うまでの3ヶ月の間もアルバイトの日数や働く時間に制限はあるのでしょうか?
給付制限3ヶ月の間にアルバイトをするのですね。
規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。

週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
自己都合で退職し、3カ月の給付制限があります。ハローワークにて失業保険の手続きをして説明会ガイダンス・初回認定日を終えたところです。次回認定日は3カ月後なのですがその間に求職活動を最低3回ですよね。
新潟で同じ状況の助けてください(;д;)


3カ月後にある認定日までに求職活動を最低3回しなければいけませんよね?

その3カ月の間にハローワークで求人検索の閲覧や応募をせずに、

自分で見つけてきた求人に応募すれば、3カ月後までハローワークに

行くことはありませんよね?



3カ月の給付制限が終わり、1回目が支給され、その数日後にようやく

2回目の認定日がある事になりますよね。

支給が始まってからは4週に1回認定日があるんでしょうか?

その間の就職活動は何回するのでしょうか?

職員の方に聞いたのですが、冷たく早口で説明され詳しく聞けませんでした…涙

同じような質問もみましたがうまく理解できません(;д;)
無茶苦茶な回答をする人もいるものですね。

ハローワーク以外での求職活動で何も問題ありません、新聞の求人広告でもいいし、チラシの求人広告でもいいし、知合い等の紹介でもいいし、但し応募や面接をした事を失業認定申告書にハッキリ記入する必要があります、応募でも面接でもいいですがその会社名・電話番号・担当者名等を書いておかないとダメです。

初回認定日に次の3ヶ月程あとの2回目認定日の日付けが書かれた失業認定申告書を貰っているでしょ。
2回目認定日は3ヶ月の給付制限終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が支給されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。
2回目以降は認定日間に最低2回以上の求職活動が必要です。
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